長野県高校野球OB連盟規約

第1章     総則

(名称)

第1条       この団体は、長野県高校野球OB・OG連盟(以下本連盟)という。

(事務所)

第2条       本連盟の事務局は、長野県内に置く。

 第2章     目的及び事業

(目的)

第3条       本連盟は、長野県高校野球経験者のOB・OGを組織化し、長野県内の野球文化の振興と発展を図り、子供たちへ野球の魅力を伝承するとともに、生涯スポーツを通じて個人の活性化や健康増進、地域社会への貢献に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条       本連盟は第3条の目的を達成するために、長野県野球界の未来の創造にむけて次の事業を行う。

① 現役高校生及び小中学生や子供たちへの野球の普及と支援

②女性・シニアなどへの野球の普及と支援

③長野県青少年野球協議会との連携・協力

④長野県内の野球関係団体との連携・協力(複雑な野球界に対して、多くの野球団体に所属する高校野球経験者のOB・OGにより、野球界の発展のための潤滑機能を果たす)

⑤マスターズ甲子園長野県大会の開催と本大会への参加

⑥行政・経済界との連携・協力

⑦各高校野球部OB会の活動支援

⑧野球普及のためのPR活動

⑨その他、目的達成のために必要な事業

 第3章     会員

(要件)

第5条       本連盟の会員は、長野県内の高校野球OB・OGが出身校別に結成した野球チームとし、会員となっても全国高校野球OB連合への会員加盟を義務付けるものではない。

(入会)

第6条       会員として入会しようとするチームは、会長に申し込むものとする。

(入会金)

第7条       会員になろうとするチームは、役員会が定める入会金10,000円を納めなければならない。

(会費)

第8条 会員は、次年度以降会員を継続する場合は、役員会が定める会費10,000円を毎年度3月31日までに納めなければならない。

(資格の喪失)

第9条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。

①退会した場合

②会員である団体が解散した場合

③除名された場合

(退会)

第10条 会員が退会しようとする場合は、書面により会長に提出し、会長の承認により退会することができる。

(除名)

第11条 会員が次の各号に該当する場合は、役員会の決議により、除名することができる。その場合、その会員に対して、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

①本連盟又は全国高校野球OB連合の名誉を傷つけ、又は目的に違反する行為があった場合。

②この規約又は法令に違反した場合。

(拠出金品の不返還)

第12条 すでに納められた入会金・会費その他の拠出金品は返還しない。

 第4章     役員

(役員)

第13条 本連盟には、次の役員を置き、役員会を構成する。

①会長   1名

②副会長 若干名

③理事  若干名

④事務局長 1名

⑤副事務局長 若干名

⑥監事   1名

⑦相談役 若干名

(役員の選任)

第14条 本連盟の役員は総会において選任する。

(役員の任期)

第15条 本連盟の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(役員の職務)

第16条 役員の職務は以下のように定める。

①会長は本連盟を代表して運営統括に当たる。

②副会長は会長を補佐し、会長が不在の場合は会長業務を代行する。

③理事、事務局長、副事務局長は本連盟の業務全体を補佐する。

④監事は会計を監査する。

⑤相談役は本連盟の運営に助言することができる。

 第5章 会議

(種別)

第17条 本連盟の会議は、総会及び役員会とする。

(構成)

第18条 会議は、会員の代表者により構成する。

(機能)

第19条 会議は、以下の事項などについて議決する。

①本規約の承認及び改正

②役員の選任又は解任

③事業計画及び収支予算

④事業報告及び収支決算

⑤その他、本連盟に関する重要事項

(開催)

第20条 総会は、毎年1回実施する。

第21条 役員会は次の各号に該当する場合に開催する。

①会長が必要と認めた場合

②会員の5分の1以上から文書で要請があった場合

(議長)

第22条 会議の議長は会長がこれに当たる。

(議決)

第23条 出席会員と委任状の過半数を持って決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。

 第6章 顧問・参与

第24条 本会は顧問・参与を置くことができ、重要事項について役員会の諮問に応じて意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。

 第7章 会計

(会費)

第25条 本連盟は、会費、大会広告収入や賛助金などにより運営する。

(資産の管理)

第26条 本連盟の資産は事務局が管理し、その使途は会議の議決による。

(事業年度)

第27条 本連盟の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。

 

(付則)

1.本規約は本連盟の設立日の平成29年6月10日から施行する。

2.平成30年1月13日改正

3.平成31年2月2日改正


ご不明な点やご質問などございましたお気軽にお問い合わせください。